大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)231 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人馬淵健三の上告趣意は憲法違反をいうが、記録をしらべても被告人が所論

のごとく韓国人であるの一事をもつて特に重く処断されたと認むべき何らの証跡な

く、所論は前提を欠き、弁護人日野魁の上告趣旨は量刑不当の主張であつて、いず

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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